【知って損はない⁉︎】転職活動でお金がもらえる制度?転職後に検討したい制度をプロが教えます
転職の際や離職の際にお金がもらえる制度あります。
失業給付金・再就職手当・教育訓練給付金の3つを紹介します。
転職前であれば使える:失業給付
■ どんな制度?
会社を辞めて求職中の間、条件を満たせば雇用保険からもらえる給付です。
条件は働く意志があり、求職していることと、雇用保険に1年以上(会社都合などの退職理由の場合には、6カ月以上)加入していることです。
自分の日額に応じて、就職が決まるまでの失業している日数分がもらえる仕組みですが、いつまでももらえるわけではなく、退職時の条件により、上限(所定給付日数)があります。
退職理由が「会社都合」か「自己都合」かで所定給付日数が異なるので、離職理由を会社との間で明確にしておくことが重要です。また、「勤続年数」や「年齢」によっても日数は異なります。
■ いくらもらえる?
1日当たりの支給金額(基本手当日額)は、在職中の賃金をもとに計算されます。離職直前の6カ月間の給与(ボーナスは除く)の総額を180で割った「賃金日額」の50(60歳以上は45)~80%が基本手当日額です。この日額×失業している日数(自分の所定給付日数の範囲内)が受給額となります。
所定給付日数は、「自己都合」で辞めた場合は年齢に関係なく被保険者期間が10年未満なら90日間、10年以上、20年未満なら120日間支給されます。「会社都合」で「35歳以上45歳未満」の場合は、5年以上10年未満なら180日間、10年以上20年未満なら240日間となります。その他の被保険者期間や年齢については、ハローワークのHPなどで確認しましょう。
手続き方法は?
ハローワークで求職の申し込みをし、会社で発行された離職票1、2と共に提出。失業給付を受給できるのは離職日の翌日から1年以内のため、手続きはすぐに行うことが大切です。
副業をしている場合は受け取れない
本業は失業中でも、副業を続けている場合は、失業手当を受給できません。
これは、失業状態にあると見なされないためです。ただし、雇用保険の加入条件である「1週間の所定労働時間が20時間以上」「同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれる」を満たさなければ、ハローワークに申請することで失業状態だと認めてもらえます。
その際は、副業をした日をきちんとハローワークに申請する必要があります。申請しなかったり、虚偽の申請をしたりすると不正受給にあたり、失業手当の返還や不正に受給した金額の2倍の納付が命じられるペナルティーが課せられるので注意しましょう。
会社を辞めて自営業に転身した場合も、失業手当を受給できません。自営業を行っているということは、失業状態ではないためです。
ただし、失業後の求職活動中に創業の準備・検討を行う場合は失業手当を受給できる可能性があります。
また、自営業を営む場合は雇用保険の被保険者にはなれず、国民健康保険や国民年金などを自分で負担する必要があります。雇用保険は、あくまで雇用されている人を守る制度であることを覚えておきましょう。
離職したあと、すぐに再就職する場合は失業給付は利用しない方がよい
つぎの就職先が決まっている場合、失業保険の申請はできません。また、自己都合退職の場合は2カ月間の給付制限期間(失業手当を受給できない期間)があるため、申請をしても失業手当を受給する前に入社する可能性も考えられます。
手続きが無駄になってしまうため、再就職の目処が立っている場合は、無理に申請をしなくてもいいでしょう。
雇用保険の加入期間をリセットしたくない場合
失業手当を受給すると、雇用保険の加入年数がリセットされます。そのため、雇用保険の加入期間をリセットしたくない場合も、失業手当を受給しないほうがいいでしょう。
失業手当を受給せず退職から1年以内に就職できれば、雇用保険の加入期間の引き継ぎが可能です。加入期間が長くなることで、つぎに退職した場合に失業手当の給付日数が増える可能性もあります。よって加入期間をリセットしたくない場合は、受給を見送りましょう。
失業保険は雇用保険の加入期間が長ければ長いほど、より多くの失業手当をもらえる仕組みになっているという点です。 つまり、一度加入期間がリセットされてしまうと、次の就職先を退職したときに失業保険が少ししかもらえないということになります。
再就職手当
■ どんな制度?
失業給付をもらっている間に就職が決まるともらえる手当金です。
これは失業者の就職を促進する目的の制度で、早く再就職先を決めるほど多くもらえます。もらえる条件は、就業した日の前日までの失業の認定をうけた後の支給残日数が1/3以上残っており、再就職先で1年を超えて勤務することが確実であることなどです。
■ いくらもらえる?
失業手当の支給日数の残数により支給額が異なります。
失業手当の支給日数が2/3以上ある場合→基本手当日額(上限額あり)×支給残日数×60%失業手当の支給日数が1/3以上、2/3未満の場合→基本手当日額(上限額あり)×支給残日数×50%
上記に加えて、早期に再就職した人が、離職前の給与と比べて再就職後の給与が低くなった場合には、6カ月間職場に定着することを条件に、基本手当の支給残日数の40%を上限として、下がった給与の6カ月分を一時金として追加的に給付されます。
■ 手続き方法は?
ハローワークに受給資格者証と再就職手当支給申請書を提出。再就職した日の翌日から1カ月以内に手続きを行いましょう。
教育訓練給付金
■ どんな制度?
厚生労働省が指定する「教育訓練講座」を受講し修了すると、講座を実施したスクールなどの入学金や受講料を一部支給してもらえる制度です。
在職中でも求職中でも申請できる制度で、条件は、受講開始日までに雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(ただし、初回に限り、1年以上)あることです。
キャリアアップ転職を目指すなら活用したい制度のひとつです。
■ いくらもらえる?
受講費の20%。(4000円以上で10万円が上限)
■ 手続き方法は?
教育訓練の受講後、受講者本人の住所を管轄するハローワークで書類を提出して支給申請手続きを行います。必ず、受講修了日の翌日から1カ月以内に手続きを行うことです。これを過ぎると申請が受け付けられないので注意が必要です。