【専門家監修】転職後の住民税の納付方法は?天引きはいつから?手続きなど解説
転職後の住民税はどうなる?天引きはいつから?
住民税は、退職する月が1~5月の場合と、6~12月の場合とで異なります。6~12月の場合、退職した翌月は原則として個人で納付することになりますので、気をつけましょう。
住民税の課税の時期は、所得税とは異なります
所得税は、会社員の場合、その年の1月から12月までの所得について、原則として12月の年末調整で年税額を確定し、過不足を精算します。
住民税も、その年の1月から12月までの所得について年税額を計算して課税される点は同じです。しかし、課税の時期は、翌年の6月から翌々年の5月となっています。年税額を12等分した金額が給与から控除されて行われます。
例えば、2022年1月から12月までの住民税の計算では、その期間の給与所得にかかる年税額が12等分され、2023年6月から2024年5月の12カ月間で毎月の給与から控除される仕組みです。
1~5月までに退職する場合と6~12月に退職する場合では納税方法が異なりますので、退職する前に把握しておきましょう。
1月から5月までに退職する場合
5月までの月数分の住民税について、最終の給与もしくは退職一時金から控除されます。6月1日付で再就職している場合、前年分の住民税は転職先企業での給与から天引きとなります。
6月から12月までに退職する場合
翌月以降給与控除できない分について、市区町村から送付されてくる納付書によって、個人で納付するのが原則です。
しかし、退職する会社の最終の給与もしくは退職一時金にて住民税の残額を控除することを希望すれば、一括で支払うことも可能です。
一括の場合は、最終月の給与や退職金から住民税の納税額を天引きするなど、方法は会社と相談してみましょう。
退職する際に転職先がわかっており、転職先で来年の5月までの住民税の給与控除について引き継ぐことができる場合は、転職先の総務の担当者に連絡してください。
住民税は1年遅れて課税されるため、退職した後もしばらくの間、その支払いが続くことになります。その間に収入がなくとも支払いが発生することに注意しておきましょう。
転職後に住民税の納付書はいつ届く?
住民税の納付書が届くのは年4回で、6月・8月・10月・1月です。
しかし、転職後の納付書が届く正確な時期は、会社から市町村に連絡した時期によって変わります。会社から市町村への連絡が遅くなれば、その分納付書が届くのも遅くなるでしょう。
転職と同時に、引っ越しをした場合
住民税は、引っ越しをした年の1月1日時点で「住民票」がある市区町村へ納めます。また、引っ越し時期によって、住民税を納付する市区町村が現住所と異なることもあります。引っ越したが、まだ住民票を移していないケースも同様となります。