■コラム

【同業他社への転職】理由は?転職活動がバレることもある?転職支援のプロが注意点を含めて教えます。

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同業他社へ転職することに問題はない?

同業他社へ転職することについては、憲法第22条で「職業選択の自由」が保障されているため、法律上の問題はありません。

また、会社法第356条では、取締役の「競業、及び利益相反取引の制限」を定めていますが、これは「取締役在任中の行動」を制限するものであるため、原則として「退職後」の行動は制限されません。

ただし、入社時・退社時に署名をする誓約書や従業員に適用される就業規則に「競業避止義務規定」の記載があった場合は、誓約書の同意違反や就業規則違反を理由としてトラブルにつながる可能性があるので注意が必要です。

同業他社に転職する場合のメリット・デメリット

同業他社への転職におけるメリット・デメリットを解説します。

同業他社への転職のメリット

同業他社に転職する場合、業務に必要な即戦力人材としてのスキル・知見に優位性があるため、年収アップの可能性が高いでしょう。

また、業界知識などの専門性がすでにあるため、一から学ぶ必要がなく、転職後もスムーズに業務を進めやすいと言えます。

同業他社への転職のデメリット

同業他社への転職では、現職(前職)の職場と何らかのトラブルにつながるケースも少なくはないでしょう。

在職中に競合他社への転職が発覚することで、退職までの期間、職場に居づらくなったり、強く引き止められて退職を引き延ばされたりするケースもあります。

法的に問題がなくとも、強行に退職したことによって、業界内に悪い評判が広まる可能性もあります。

一方、転職先が「競合他社のノウハウを吸い上げること」を目的に他社人材を受け入れている可能性もあります。

転職後、前職のノウハウを提供した後に「条件どおりの報酬が支払われない」「約束していたポジションに就けない」などのトラブルが発生し、そこから紛争化するケースもあります。

最も注意したいのは「競業避止義務」が誓約書や就業規則などに規定されているケースで、法的なトラブルに発展する可能性があります。

競業避止義務は、同業他社への機密情報漏洩や自社の技術・ノウハウ流出を防ぐため、同業への転職を含めた「競業行為」を制限するものです。

これによって、転職後に損害賠償が発生する、転職先に対して競業行為にあたるビジネスの差し止めを請求されるなどのケースもあります。

競業避止義務とは?注意点を解説

競業避止義務の詳細と注意点を解説します。

競業避止義務

「競業避止義務」は、入社時の誓約書や就業規則に含まれる競業禁止特約によって定められ、所属する企業の不利益となる競業行為を制限・禁止するものです。

企業は労働契約を結んだ従業員に対してこれを課すことができます。

違反した場合には、「退職金の支給制限」「損害賠償の請求」「競業行為の差し止め請求」などの措置が行われる可能性があります。

多くの企業は、同業他社に転職した人材によって自社の機密情報が漏れることを懸念しています。

転職後、前職の企業が「転職先の企業の新製品が自社製品と類似している」などの判断を下した場合、前職の企業は転職先の企業に対し「秘密保持義務違反の可能性」について注意喚起する警告書を送るケースもあります。

警告書の送付後も問題の行為が継続していると前職の企業が判断した場合、前職の企業は、民法719条に規定されている「共同不法行為」として、転職者個人と転職先の企業に対して賠償金を請求する可能性もあるでしょう。

また、転職者が前職の企業で秘密管理措置のとられた営業秘密にあたる情報(製品設計図など)を不正に持ち出していた場合などには、不正競争防止法により、前職の企業は転職先の企業に対し、差し止め請求を行うことも可能であり、製品の廃棄を求めることもできます。

競業避止義務を課されやすい職種としては、企業の技術や顧客にかかわる情報に触れる技術職や営業職などが挙げられます。

また、機密情報と接する管理職以上の職位にも同様のことが言えるでしょう。特に、役員の場合は「退職から1年間は同業他社で役員に就くことを禁ずる」などの制限を設けるケースもあります。

競業避止義務規定の有無を確認しておく

同業他社に転職する際には、現職(前職)の誓約書や就業規則(従業員の場合)における競業避止義務の規定の有無、およびその内容を確認することが大事です。

競業避止義務については転職者の現職(前職)での地位にもよりますが「競業避止義務を課す期間が長期にわたる」「日本全国の地域においての競業行為に対し、競業避止義務を課す」など、制約が大きければ無効と判断される可能性も高いと言えます。

また、入社時に同意した誓約書の場合は、その制約内容や誓約書を出すまでの経緯にもよりますが、自由意志に基づく同意ではないとして、退職後の競業取引において強い拘束力はもたないとされる可能性が十分にあります。

入社時点で誓約書に同意の署名をした場合、現職の企業に転職を告げる段階などにおいて「誓約書に同意はしたが適用範囲が広すぎる」と伝えた上で、具体的な理由と実際の適用範囲を確認してみましょう。

その上で、競業制限により不利益をこうむることに対する代償措置(退職金の上乗せなど)をとってもらいたいとの要望を伝えて交渉することも可能です。

明らかに過度の競業避止義務を課している場合は、弁護士に依頼して窓口になってもらうと良いでしょう。

退職時に署名する誓約書にも注意

競業避止義務では、本人の同意があれば「同業他社に転職することを可能とするまでに一定の期間を定める」「同業にて起業をしない」などの制限を設けることができます。

しかし、同業他社に転職する全ての従業員に競業避止義務を課すわけではなく、在籍中の職位や機密情報に触れる権限の有無などが関係すると言えるでしょう。

また、競業避止義務の取り決めが法的に有効となるかどうかは「企業の営業活動の自由」と「個人の職業選択の自由」におけるバランスを考慮した上で判断されるため、過度な制約を設けていることで無効となった事例もあります。

退社時に誓約書への署名を求められた場合は、競業避止義務の規定の有無やその内容をまず確認しましょう。

過度な制約を設けている場合は交渉することもできますし、誓約書への署名を拒否することも可能です。

ただし、前職の企業との関係性を悪くすることは、転職後の仕事にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。

署名した後でも法的に争うことはできますが、一度署名をすれば競業避止義務の内容に同意したことになるため、自身にとって不利になることもあります。

納得しかねる内容の場合は、署名する前の段階で企業にその旨を伝え、弁護士に今後の方向性について相談すると良いでしょう。

競業行為を禁ずる期間や地域などの範囲が広すぎる場合は、過度の制約として代償措置や金銭による補償などの交渉をすることも可能です。

取締役が同業他社に転職する場合の注意ポイント

競合他社に転職して取締役を務めることに法的な問題はありません。

しかし、競業避止義務によって何らかの制限を課されるケースもあるので注意が必要です。

また、取締役には「自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引」(競業取引)の規制が置かれています。

取締役が職務上で知り得た機密情報を自己の個人事業などに利用して利益を追求した場合、会社の犠牲のもとに個人の利益を得る可能性が生じることから、会社の利益と取締役個人の利益の調整を図る規制です。

転職前の時点で競業取引をしようとする場合には、取締役会または株主総会による承認を受けねばならないとされています。

承認を得ていない競業取引は取締役としての義務違反となり、企業が損害をこうむった場合には損害賠償を請求される可能性があるので注意しましょう。

また、在職中に同業他社への転職活動を進める際には、面接や面談で顧客名や技術名などの機密情報を具体的に話さないように気をつけた方が良いでしょう。

在職中の企業から取締役としての義務違反があると判断された場合、任期途中で取締役を解任され、無報酬のまま退職となる可能性もあります。

さらに、解任された情報が業界内に広まることで、その後の転職活動にまでマイナスの影響を与えてしまうケースがあります。

前職とトラブルにならないためのポイント

前職の企業とトラブルを起こさないために、気をつけておきたいポイントを解説します。

退職交渉の際「転職先を伝えるかどうか」は、慎重に検討する

退職交渉を行う際には、転職先の詳細について伝える義務はありません。

しかし、在籍中の職位や職種によっては、現職(前職)の企業が調査会社などを使って転職先を調べるケースもあります。

同業他社に転職することを伝えていない場合は「機密情報を他社に漏らす意図がある」などの疑いを持たれる可能性もあるでしょう。

反対に、同業他社への転職を率直に伝えることで、退職時の誓約書などにおいて過度な競業避止義務を課され、トラブルに発展するケースもあります。

「転職先を伝える、もしくは伝えない」という選択がどのような結果につながるのかはケースバイケースと言えます。

個々が置かれている状況や職場との関係性が大きく影響するため、慎重に検討した方が良いでしょう。

また「転職先を話さない」と決めた場合は、同僚などにも話さないように注意し、職場内に噂が広まらないように気をつけましょう。

また、退職交渉の際には、競業避止義務の有無や規定された内容を確認し、内容に納得できない場合、誓約書に署名をする前に内容変更の交渉をすることがポイントです。

スムーズな引き継ぎを行うこと

前職の職場とトラブルにならないためには、退職時の関係性づくりが重要と言えます。

関係性が悪いまま退職した場合は、義務違反の警告をする通知が転職先に突然送られてくるケースもあります。

業務の引き継ぎ期間をきちんと設け、取引先、顧客、社内の関係各所へ事前の連絡・調整をした上で退職しましょう。

また、転職後もさまざまなビジネスシーンで前職の関係者に出会う可能性があります。

業界内で悪評が広まれば、仕事においても、再度の転職活動を行う際にも、マイナスの影響を与えかねません。

これらも踏まえ、前職の企業との関係性を良好に保つ意識を持ちましょう。

転職活動中や転職後もモラルを守ること

転職活動における面接や面談の場では、内部の人間しか知り得ない情報を外部に漏らさないようにしましょう。

また、同業他社に転職した後は、ノウハウ・顧客情報・人材の流出などを懸念されるため、モラルをしっかり守ることが重要です。

特に「技術情報や内部情報などの秘密保持義務を守ること」「顧客情報などを流用しないこと」「前職の企業から転職先の同業他社に人材の引き抜きをしないこと」に注意しましょう。

同業他社への転職に不安を感じたら転職エージェントに相談を

同業他社への転職を考えている場合、転職エージェントを通じて活動すれば、状況に応じて都度相談することができます。

個人で判断しにくい点についても、客観的なアドバイスを受けることで、トラブルを回避する方法を見つけやすくなると言えます。

競業避止義務についての交渉や誓約書への署名などについても、適切な処置を取ることができるでしょう。

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同業他社へ転職する場合の転職理由

この場合、転職理由は正直に伝えることがベストです。

同業他社への転職は、無理に前向きな理由を取り繕ったとしても、採用担当者からすると本音が見えず違和感を与えてしまうことがあります。

同業他社ということは、仕事上での苦労に関して一定の理解があるはずなので、正直に伝えて大丈夫でしょう。

同じ業界、同じ職種を志望する場合、待遇や人間関係のほかに理由として挙げられるものは多くないはずです。

企業側も理解しているので、現在の会社でネックになっていることを素直に伝えることで、入社後のミスマッチも防ぐことができるでしょう。

仮に上司との関係の悪化が理由であれば、具体的にどういった状況で、どのように仕事の妨げになっているのかを説明してください。

ネガティブな転職理由として思われがちな人間関係ですが、状況を説明することで理解してもらえるはずです。

もちろん、同業他社のこの部分が技術的に今の会社より優れているから、などポジティブな理由が思いつけば、それを伝えることは重要ですが、無理に取り繕うことが逆にリスクになる可能性もあることを覚えておきましょう。

業界の事情を理解している採用担当者には本音を伝えたほうが納得してもらえます。書類選考の段階で詳しく記載する必要はありませんが、面接ではざっくばらんに伝えることをおすすめします。

円満退社を心掛ける

同業他社へ転職するなら、特に円満退社を目指しましょう。

同じ業界で働いていると今後も前職の会社の人たちといろいろな関わりがある可能性が高いためです。

もしもこれまで大きな不満が溜まっていた場合でも、退職時に不平不満を伝えるのではなく、お世話になったことについて心を込めて伝えて、退職理由も前向きなものにすると円満退社がしやすくなります。

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