【個人事業主の屋号を変更する場合どうすればいい?】

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屋号を変更するために必要な手続き

屋号を変更する場合、税務署への手続きは必要ありません。

毎年の確定申告時に屋号を記載した書類を税務署に提出します。屋号を変更した場合は、確定申告時に提出する申告書や決算書に変更後の屋号を記載するだけで完了です。

毎年屋号を記載して確定申告をしているので、税務署も申告書や決算書で変更を確認できます。 どうしても変更した証拠を残したい、または申告書や決算書に記載するだけでは不安な場合は、開業届を提出し直すことも可能です。開業届の「その他参考事項」に屋号変更したことを記載しましょう。

また、開業届に記載した職業とは異なる業種に変更したり、業種を追加したりする場合も、届出は不要です。

納税地の変更があった場合は手続きが必要

屋号の変更に伴って事務所や店舗を移転するなど、納税地の変更があった場合は届出の提出が必要となります。

その場合「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」などの書類を、異動・変更前の納税地を所轄する税務署長あてに提出しなければなりません。

屋号の変更手続きが必要なケース

屋号を変更しても、納税地の変更がない限りは税務署関係の手続きは必要ありません。しかし、屋号登録時に税務署以外で申告していた機関があれば、それらの変更手続きが必要になるケースがあります。

金融機関の名義変更

屋号付き口座を開設している場合は、金融機関で名義変更を行いましょう。

名義変更が必ず必要になるわけではありませんが、取引先や顧客からすれば屋号と振込先名義が異なることで不安を覚えるケースも考えられます。

また金融機関から融資を受けている場合は、屋号変更の旨を担当者に伝えておくようにしましょう。

法務局の商号変更登記

屋号を法務局で商号登記している場合、変更にあわせて商号変更登記を行わなければなりません。変更が発生してから2週間以内に法務局で申請を行いましょう。

手続きの際には「商号変更登記申請書」と、登記料として発生する「登録免許税3万円」が必要です。ほかにも変更前の屋号印を届け出ている場合は、変更後の屋号印を登録します。それに伴って印鑑届出書などの提出も必要です。

【商号変更登記の必要書類と費用】商号変更登記申請書個人の実印個人実印の印鑑証明書印鑑届出書屋号印、商号印(ある場合)登録免許税 3万円

商号変更登記申請書は様式が法務局より提供されていないため、自分で作成する必要があります。手続きに自信がない方は、手続き全般を行政書士に依頼するとよいでしょう。

小規模企業共済

小規模企業共済に加入している場合は、中小企業基盤整備機構に「小規模企業共済契約に係る届出事項変更申出書」を提出する必要があります。屋号変更を証する書類を添付する必要はありません。

飲食店等の営業許可

飲食店等の営業許可を市町村から受けている場合、屋号を変更すれば「営業許可申請事項変更届」を10日以内に届け出る必要があります。

建設業の許可

建設業を営む個人事業主が屋号を変更した場合は、許可の更新時に新屋号を記入します。そのうえで、添付書類である「営業の沿革」に変更時期や名称変更などを記載します。

旅館業法の許可

旅館や民宿などの施設の名称を変更する場合は、都道府県庁等に「旅館業変更届」を提出する必要があります。

郵便物の扱い

屋号を変えた場合、新しい屋号宛てでも郵便物が確実に届くようにする必要があります。その対策のひとつとして、所轄の郵便局に転居届を提出する方法があります。しかし最も確実な方法は、建物に新屋号の表札や看板を掲示することです。住所と屋号が一致すれば、郵便物はきちんと配達してくれます。

商標登録の申請

個人事業の屋号は、商標登録することができます。商標登録をすることで、権利侵害のリスクが減少します。変更した屋号を商標登録したい場合は、新たに「商標登録の申請」を行なうことになります。

変更した屋号をとても気に入っている場合や、インターネットを使ったビジネスで多くの人の目に触れる場合は、商標登録の申請を行ったほうがいいでしょう。

取引先への報告

変更した屋号をお客様や取引先、関係各所に報告することは、とても重要です。屋号変更は、お客様や取引先への影響が大きいため挨拶状を準備するのが一般的です。あらためて屋号変更の挨拶状を送ることは、お客様や取引先との信頼関係をより深めるよい機会にもなるでしょう。

屋号を変更することは、事業の大切な節目です。屋号変更の挨拶は、お客様や取引先へアピールできる機会ですので有効に活用しましょう。

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